会則

奈良先端科学技術大学院大学同窓会会則
2019年11月10日改定

  • 第1章 総則

    • 第1条本会は、奈良先端科学技術大学院大学同窓会と称し、本部を奈良先端科学技術大学院大学内に置く。
  • 第2章 目的及び事業

    • 第2条本会は、会員相互の親睦を図り、併せて奈良先端科学技術大学院大学(以下、大学という。)建学の目的及び使命の達成に寄与することを目的とする。
    • 第3条本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
      • (1) 会員相互の親睦
      • (2) 大学の教育・研究活動の支援
      • (3) 会員名簿の管理及び会誌の発行
      • (4) その他本会の目的の達成に必要な事業
  • 第3章 会員

    • 第4条本会の会員は、次に掲げる正会員、特別会員及び賛助会員とする。
      • (1) 正会員
        奈良先端科学技術大学院大学を修了した者、または奈良先端科学技術大学院大学に在学したことがあり正会員の推薦を得た者
      • (2) 特別会員
        大学の教職員(退職者を含む。)及び正会員の推薦により理事会で承認された者
      • (3) 賛助会員
        本会の目的に賛成し、本会に対し多大の援助をした法人又は個人で、正会員の推薦により理事会で承認された者
      • (4) 準会員
        奈良先端科学技術大学院大学を修了、在籍中または在籍したことがある者
  • 第4章 役員及び職員

    • 第5条本会に次の役員を置く。
      • (1) 会長 1名
      • (2) 副会長 2名
      • (3) 理事 若干名
      • (4) 監査 2名
      • (5) 顧問 若干名
    • 第6条役員は次により選出する。
      • (1) 会長  正会員のなかから理事会が推薦し、総会で承認された者
      • (2) 副会長  正会員のなかから理事会が推薦し、総会で承諾された者
      • (3) 理事  会長及び副会長が推薦し、総会で承認された者
      • (4) 監査  会長が推薦し、理事会で承認された者
      • (5) 顧問  理事が推薦し、会長が承認した者
      • 2  会長及び副会長は、理事を兼ねる。
    • 第7条会長、副会長、理事、監査及び顧問の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
      • 2  役員に欠員を生じた場合には、理事会において選出し、その任期は残存期間とする。
    • 第8条会長は、本会を代表し会務を総括する。
      • 2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、副会長のうちの1人がその職務を代理する。
      • 3  理事は、会務を処理する。
      • 4  監査は、会務を監査する。
      • 5  顧問は、会の運営について、会長、副会長及び理事の相談に応じ、また助言を行うことができる。
  • 第5章 会議

    • 第9条本会の会議は総会及び理事会とする。
    • 第10条総会は、全正会員で構成し、会長が必要と認めたとき、会長が招集する。
      • 2  総会は、2週間前までに議案、日時、場所を公示し、会長が招集する。
      • 3  総会は、必要に応じて電子会議で開くことができる。
      • 4  総会は、次の事項について決議する。
        • (1) 予算の決定及び決算の承認
        • (2) 会の運営方針及び会則の制定改廃
        • (3) 会長、副会長及び理事の選出
        • (4) その他
      • 5  総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。可否同数のときは議長がこれを決する。
  •    第11条理事会は、会長、副会長、理事で構成し、本会の予算、決算、及びその他本会の運営に関する重要事項を審議する。
  •    また本会の運営に関して企画、立案し及びその業務を執行する。
  •        2  監査及び顧問は、会長が意見・助言を求める必要がある場合は、参加することができる。
  •    第12条理事会は、それぞれの構成員からの要請により会長が必要と認めるとき、随時開催することができる。
  •        2  理事会は、過半数の出席を必要とし、出席できないときは、委任状により議決を委任することができる。
  • 第6章 経費

    • 第13条本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
  • 第7章 会計

    • 第14条会費は、永年会費として2万円とする。
    • 第15条会費は、正会員になると同時に納入するものとする。
    • 第16条納入した会費は、原則として返還しない。
    • 第17条寄付金は、理事会の承認により受領することができる。
    • 第18条本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
    • 第19条本会の会計の決算は、毎年度監査を受けた後、総会の承認を得なければならない。
  • 第8章 改廃

    • 第20条会則の改廃は、総会において、出席正会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
  • 附則

    この会則は、令和元年年11月10日から施行する。