奈良先端科学技術大学院大学同窓会は平成12年3月11日に発足いたしました.
○発起人
城和貴、土居元紀、黒田知宏、門田暁人、石川正敏、松田寛 (以上、情報科学研究科)、天野睦紀、石倉清秀、尾形信一、野崎健介、 高石昌直、桧作公理(以上、バイオサイエンス研究科)、市成寿、 辻本朋吾(以上、物質創成科学研究科)
の14名により発足いたしました.
以後,今日に至るまで,主に会費集めを行う程度の活動しかできていないこと をまずお詫び致します.また,せっかく会費を納めて頂いたにも関わらず,領 収書はおろか連絡すらない,とお怒りの正/準会員の方も多いかとは思います が,本同窓会は大学とは別組織であり,専任の職員も未だいない現状をご理解 下さい.
当面の間,本ホームページを使って,活動状況を報告していきたいと思ってい ます.また,連絡先の E-mail アドレスを城の方までお知らせ頂ければ,同窓 会員メーリング・リストを整備していきたいと考えております.
本同窓会の活動を直接支えるのは,同窓会正会員から選出された役員ですが, 正/準会員の皆様のうち,オンライン/オフラインで本同窓会の活動にご協力 頂ける方がおられましたら(勿論,ボランティアですが…),是非とも城まで お知らせ下さい.手伝って頂きたいことは山ほどあるのですが,まだまだ組織 が固まっていないのが現状です.
なお,平成13年5月11日にNAIST東京シンポジウムが予定されていますが, その直後(19時くらい?)に関東地区同窓会を行おうという話が出ております. 正式には本同窓会理事会で承認されなければ,決めることができませんが,開 催を手伝って頂ける方を大募集してます.
奈良先端科学技術大学院大学同窓会会長
城和貴
(平成7年6月情報科学研究科修了)
joe@ics.nara-wu.ac.jp
http://www.ics.nara-wu.ac.jp/~joe/
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【組織】
会長 城
副会長 土居、天野、市成
評議員 石川、松田、高石、辻本,鍵本、三原、浅野
理事 桧作,大竹、海老名、梅田、實近、堀
会計 門田、野崎,
幹事 尾形
監査 黒田、石倉
顧問 鳥居、渡邉、谷、垣内
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【奈良先端科学技術大学院大学同窓会会則】
第1章 総 則
第1条 本会は、奈良先端科学技術大学院大学同窓会と称し、本部を奈良先端科学技術大学院大学内に置く。
第2章 目的及び事業
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて奈良先端科学技術大学院大学(以下、大学という。)建学の目的及び使命の達成に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦
(2) 大学の教育・研究活動の支援
(3) 会員名簿の管理及び会誌の発行
(4) その他本会の目的の達成に必要な事業
第3章 会 員
第4条 本会の会員は、次に掲げる正会員、特別会員及び賛助会員とする。
(1)正会員
奈良先端科学技術大学院大学を修了した者、または奈良先端科学技術大学院大学に在学したことがあり正会員の推薦を得た者
(2)特別会員
大学の教職員(退職者を含む。)及び正会員の推薦により理事会で承認された者
(3)賛助会員
本会の目的に賛成し、本会に対し多大の援助をした法人又は個人で、正会員の推薦により理事会で承認された者
第4章 役員及び職員
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)理事 若干名
(4)監査 2名
(5)顧問 若干名
第6条 役員は次により選出する。
(1)会長
正会員のなかから理事会が推薦し、総会で承認された者
(2)副会長
正会員のなかから理事会が推薦し、総会で承諾された者
(3)理事
会長及び副会長が推薦し、総会で承認された者
(4)監査
会長が推薦し、理事会で承認された者
(5)顧問
理事が推薦し、会長が承認した者
2 会長及び副会長は、理事を兼ねる。
第7条 会長、副会長、理事、監査及び顧問の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 役員に欠員を生じた場合には、理事会において選出し、その任期は残存期間とする。
第8条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、副会長のうちの1人がその職務を代理する。
3 理事は、会務を処理する。
4 監査は、会務を監査する。
5 顧問は、会の運営について、会長、副会長及び理事の相談に応じ、また助言を行うことができる。
第5章 会 議
第9条 本会の会議は総会及び理事会とする。
第10条 総会は、全正会員で構成し、会長が必要と認めたとき、会長が招集する。
2 総会は、2週間前までに議案、日時、場所を公示し、会長が招集する。
3 総会は、必要に応じて電子会議で開くことができる。
4 総会は、次の事項について決議する。
(1) 予算の決定及び決算の承認
(2) 会の運営方針及び会則の制定改廃
(3) 会長、副会長及び理事の選出
(4) その他
5 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。可否同数のときは議長がこれを決す る。
第11条 理事会は、会長、副会長、理事で構成し、本会の予算、決算、及びその他本会の運営に関する重要事項を審議する。また本会の運営に関して企画、立案し及びその業務を執行する。
2 監査及び顧問は、会長が意見・助言を求める必要がある場合は、参加することができる。
第12条 理事会は、それぞれの構成員からの要請により会長が必要と認めるとき、随時開催することができる。
2 理事会は、過半数の出席を必要とし、出席できないときは、委任状により議決を委任する ことができる。
第6章 経 費
第13条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
第7章 会 計
第14条 会費は、永年会費として2万円とする。
第15条 会費は、正会員になると同時に納入するものとする。
第16条 納入した会費は、原則として返還しない。
第17条 寄付金は、理事会の承認により受領することができる。
第18条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
第19条 本会の会計の決算は、毎年度監査を受けた後、総会の承認を得なければならない。
第8章 改廃
第20条 会則の改廃は、総会において、出席正会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
附 則
この会則は、平成22年11月13日から施行する。